バッチ交付の際本をもらう

atsuhirolaw2006-02-26

 登録の際になんだかんだ20万円位払った代償であろうか,本をかなり頂いた(そのせいで帰りは大変な荷物となったが)。その中には既に持っているものもあったが,役に立つ本もありそうである。今日は,「遺留分の法律と実務」という本を読んでみた。印象としては遺留分寄与分の関係のところがとても興味深かった。
 すなわち,遺留分に反し得ない遺贈は寄与分に優先する(民法904条の2)のに対し,寄与分遺留分減殺の対象とされていない(民法1031条)。この三つ巴の関係についての疑問がかなり解消したということである。