公判での情状弁護1 

 事実関係を確認した上で,事実関係に争いがない事件では,弁護人の弁護の目標は基本的に量刑を適正にすることといえる。そのため重要な点(被害者がいる事件では被害弁償・示談に努めることも)は,被告人に十分反省してもらうこと,今後の生活のために被告人が再度犯罪を犯さないよう決意してそれが可能な方法を探り,以上2点を裁判官にアピールしていくことである。

 
 反省については,被害者がいる事件では被害者宛に,被害者がない事件では弁護人宛に反省の気持ちを込めた手紙を書くように被告人に伝えることが有用である。しかしこれは,あくまで自分の言葉で書かなければ意味がないし,裁判官の心にも届かないものである。

 
 今後の生活については,仕事のない人は今後仕事をどうするのか,生活面に問題がありそうな人は誰か指導してくれたり見守ってくれる人がいないか,というようなことを被告人と話し合い,また真剣に考えてもらう。
 以上のことは,早い段階から取り組むことができる。