酒気帯び,猶予中でなくても実刑判決

 在宅の事件で,ごくまれに短期の実刑判決になることがある。私も弁護活動を尽くしたのだが,こういう結果に遭遇したことがある。罪名は,窃盗や酒気帯びなどが多い。同種前科が有る場合,執行猶予期間が満了して刑の言い渡しが無かったことになっても,やはり2度目ということで厳しい判断が下ることもある。
 
 在宅で実刑判決が下された場合は,直ちに勾留される場合は別として,判決確定を待って被収監者に対して指定した日時に検察庁へ出頭するように呼出状が来る(刑訴法484条前段,かつての戦時中の赤紙召集令状のようである)。出頭したその後,どの刑務所に行くかの分類調査(東京拘置所)に向かうことになる。この呼出状の手続は余りないので少し違和感がある。
 
 短期自由刑がどれくらい効果があるのかという問題もあるが,短期であっても大変な苦痛であることにはかわりはないであろう。判決の後,被告人は「3ヶ月か〜。酒やめられるかな。」とぼそっと言った。刑務所の実情を知らないのか,はたまた全く懲りない面々なのか。
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