特別代理人

 実体法上の特別代理人(民法826,860条,また相続人不存在の場合の相続財産管理人は有名である)とは別に,訴訟法上の特別代理人(民訴法35条,なお民訴236,民執行41Ⅱ)という制度がある。これは,法定代理人がいない場合等に成年後見人に訴訟行為をしようとする者が,遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して,裁判長に選任を申し立てるものである。要するに臨時の代理人である。
 民訴法35条は,かなりの場合に類推適用されるが,離婚訴訟には適用されない。この場合は,正式な代理人を相手として訴訟しなければならない。
 
 と意気込んで書いてみたのは,特別代理人に最近選任されたからである。でも調べてみたら,私の選任された特別代理人の報酬は国選弁護よりも相当安いようである(ちょっとがっかり)。