国選弁護人解任?

 一度国選弁護人に選任されたのだが,解任になることがある。まあ,解任とは大げさだが,要するに被告人の家族が私選弁護人を選任したのを被告人に知らせずにそのまま手続が進行してしまい,裁判所から国選弁護人選任命令が出た場合である。
 この場合でも,解任等の手続はとらざるを得ず,既にある程度の弁護活動をしてしまった場合には何らかの報酬もあるそうである。このような事態を防止するためには,私選弁護人を選任した際には,当該弁護人や弁護人選任者は被告人等にいち早く連絡すべきである。
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