被告人質問で言ってはいけないこと

 刑事裁判の被告人質問で,心からの反省と悔悟の気持ちをアピールするという見地から,被告人が余り言ってはいけないことがある。
 
 例えば,「記憶にございません。」とか「回答を拒否します。」という表現は,なるほど黙秘権の行使の側面もあるけれども,否認事件以外はなるべく答えられる範囲ではしゃべった方がよい。紋切り型では,余り印象がよろしくない。

さらに,「OO刑務所志望です。」との発言は言うまでもなくもってのほかである。
 しかし,それを全部やってしまう被告人もなかにはいる。弁護人も具体的発言まで制御できないのである。
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