国選弁護人と被害者

 国選弁護活動には,
Ⅰ少なくとも2回の接見(それに伴う被告人関係者への連絡),
Ⅱ情状証人との打合せ,
Ⅲ記録閲覧謄写,
Ⅳ弁論要旨の作成および公判期日での尋問・被告人質問・弁論,
Ⅴその他報告書・上申書等の証拠書類の作成があるが,さらに
Ⅵ被害者との示談等の交渉 が一番やっかいな事柄である。
 示談等は実弾勝負だが,国選事件は言うまでもなく資力のない被告人が多いので,謝罪に行くと被害者も食ってかかってくることもあるーある意味当然であろう(手ぶらで謝罪は辛いものがあるー腰の低い営業マン的対応では限界もある)。ただ,そのような場合には,国選弁護人の第3者性を強調して怒りを融和するという手法もある。
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