自己破産事件の振分

 自己破産で,同時廃止か管財事件になるかによって予納金やその後の手続が違ってくるのでその振分は重要である。
 たとえば,20万円以下の財産しかないときは同時廃止だが,不動産などの財産があるか,少額とはいえない債権が有る場合は管財事件となる。
 ただ,両制度の極端な違いから,近時,中間的な制度である20万円の予納金で行われる少額管財事件も実施され,かなり活用されている。
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