保釈却下事由

 保釈却下事由(権利保釈の除外事由)のうち,「罪証隠滅のおそれ」(89条4号)が最も多い。しかも,罪証隠滅を疑わせる具体的事実を指摘することなく,保釈請求を却下される。
 否認事件ではもとより自白事件でも,関係者と口裏合わせをするなどして否認に転じる可能性があるなどとして,第1回公判前に保釈が検察官の意見書を元に保釈が却下されるのである。
 被告人の身体拘束に伴う不利益はかなりのものであり,公判への出頭が確保されるならば原則として保釈は許可(身柄は解放)すべきであろう。
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