債務整理のパターン

 債務整理をしていると,各債務者の取引期間等の事情によりまず過払請求を含む任意整理事案か,自己破産事案かに分けられる。過払いを含む事案はかなりあるので,自己破産が減少(平成15年の24万2千から現在は20万件程へ)しているのも頷ける。
 そして自己破産事案でも,消滅時効相続放棄をすれば済むという事案が除外され,さらに自己破産出来ない,あるいはしたくない事情(住宅ローンをそのまま残すなど)があり,要件を充たす場合には例外的に個人再生に移行することになる。
 残った自己破産事案は,
1 財産20万以下の同時廃止か,
2 20万超える財産がある任意配当後同時廃止または少額管財,
3 予納金が必要な通常管財,
4 免責の点で少し問題がある事案(裁量免責もあり)
と分けられていき,それぞれの手続にしたがって処理される。
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