心神喪失者等医療観察法

 心神喪失又は心神耗弱の状態で「重大な他害行為」を行った人が,心神喪失又は心神耗弱が認められて,不起訴・無罪・刑の減軽が確定した場合,検察官が地方裁判所にこの制度による処遇(入院や通院)を求めて申し立てることにより手続が開始され,裁判所の審判で処遇が決定されるというものである。
 対象者の社会復帰を目的とするものであるが,かなり自由が制約される。この法律の適用がありうる被告人には,十分に説明しなければならない。
人気blogランキングへ