国選事件の適正受任件数

 国選事件を月に何件くらい受任したらよいか,最近考えることがある。以前は5〜6件くらい受任することもあったが,適正は2〜3件くらいとみている。
 
 一つの理由は,国選事件で最近は難しい事件や被告人が続いてかなり時間を取られて,月4件程度でも民事事件の処理が遅れ気味になるという弊害を経験したからである。もちろん,簡単な事件ならそうでもないが,国選は不可避的に難しい事件も受任せざるを得ないものである(資料は起訴状だけであるので開けてみなければわからないのである。)。
 さらに,検察の記録開示も遅れており,一週間前に開示というのも多い。そうするとかなり時間に追われ土日もつぶれるのも日常茶飯である。なんか,いつも時間に追われていて圧迫感も強烈である。
 
 いい弁護をしようと思えば,かなり時間や手間が掛かるので,やはり少しは余裕が必要である。というわけで,適正な受任件数は,月2〜3件という結論に達したのである。
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