接見禁止一部解除の申立

atsuhirolaw2006-12-22

 被疑者・被告人段階を問わず共犯事件や否認事件などで,裁判所が弁護人以外の者との間で面会等を禁止(接見禁止)することが殆どである(刑訴法81条)。接見禁止は,親族との日常的な連絡等の交流が出来なくなり,被告人が精神的に不安定になることがある。
 このような場合被告人等のメンタル面のケアから,親族に対しての接見禁止一部解除申立書を裁判所に提出し,一部解除を得る必要がある。そして,この申立は刑事弁護に於いて意外に重要な業務となっている。申立の際,説得的な理由を述べることは必要だが,裁判官は「検察官の意見」もかなり重視しているようである。
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