保証人がいる場合の自己破産

 自己破産をする場合,保証人がいる場合注意が必要である。保証などの担保はまさにこの時のために存在意義があるので,自己破産し免責許可決定を受けたとしても保証人は免責されることはなく(破産法253条2項),原則期限の利益も喪失し一括請求されることになるからである。
 したがって,保証人に事情を説明するなどして,この場合の処理も念頭において総合的に検討しなければならないのである。 
 にもかかわらず,法律相談で,保証人に対する処理につき自己破産を依頼した弁護士とは別の弁護士に頼めと言われたという人がいたが,このような分離方式では最終解決にはならない。
 また,自己破産で一応借金をチャラにした人が,保証人も何とかなるかと思っている人もいるが,この点は任意整理以外有効な手だてがないのが実情である。しかも,担保を取っているので金額が大きく,任意整理では対処できない事案も多い。
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