労働審判後

 昨日労働審判の第1回期日があった。2時間しか時間はなく,冒頭から審判官は,労働審判制度は3回の期日しかないことから審判では「迅速性」が重要で,問題点は端的にどれで,和解の基準はどこあたりかなどと聞いてきた。争いが有れば,労働訴訟でやってくれとも言っていた。
 まあ,代理人としてはそれに対して答えていったが,依頼者は言いたいことが言えないなどと不満も多かった。
 労働審判は,どうやら迅速性ばかり強調され,和解手続きのようになっているようだ。

 そのあと,依頼者らから「飲みませんか」と言われて居酒屋へ行き,そこでもいろいろと審判への不満を言っていた。酒の席で,法制度などを説明したり愚痴を聞いたりして大変であったが,これも弁護士仕事のうちだろう。
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