離婚時年金分割制度(1)

 離婚時年金分割制度とは,平成19年4月から始まった制度で,婚姻期間に対応する厚生年金等の保険料納付記録を最大二分の一まで妻(夫)に分割するという制度であり,合意に基づき公正証書や調停や審判で分割して申請するというものである。
 保険料納付記録を分割してしまうものなので受給権が移るというメリットがあるが,あくまで夫との合意がなければ出来ないという不都合がある。
 離婚訴訟などでこのような申し出がなされることがあるが,相手方たる夫はなかなか分割は認めない(裁判所はどのように判断するかにより今後の推移は決まってこよう)。
 反面,離婚の際にこじれていない場合には,かなり利用価値があろう。