過払に関してG社の対応

 過払に関しては,極めて支払に厳格なG社が提訴前に「和解案」を自ら送付してきた。「裁判を避け早期の解決を図ることがお客様,弊社双方に好ましいと考え」提案したそうである。和解金も,元金だけではなく利息もいささか含まれている金額である。
 まあ小さな金額の案件なので,これで訴訟が必然的であるG社が方針を変えたとは思えないが。

 翻って,法律上の論点がある過払訴訟は別として,裁判所サイドとしては法律上の論点のない単純な過払訴訟はどのように思っているのだろう,と時々考えてしまう。どんどん,提訴して取り下げているから件数が増える割には裁判官の労力は少ないからいい物と思っているのであろうか。
 まあ,問題点がなくても,中にはOOファイナンスのように長引くところもあるが。
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