道交法改正19.9.19施行その1

 罰則強化の道交法が改正され施行されている。
 特筆すべきは,飲酒運転の車両に同乗していた場合も,懲役2年以下又は30万円以下の罰金(運転者が酒気帯びの場合)で処罰されることになったことだ。
 この犯罪の構成要件は,運転者が酒気帯びであることを「知りながら」,自己を運送することを「依頼」「要求」し,当該運転者が酒気帯び運転した場合に適用される。平たく言えば,酒気帯び運転の車両に「乗せていって」というようなケースであろう。
 酒気帯び運転が摘発されるケースの半数くらいは同乗者がいる場合なので,これから起訴される同乗者も出てくるだろう。この場合,運転者の「同乗者から頼まれたとか,要求された」というような調書の記述が有罪の決め手になるので注意が必要だ。
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