被疑者弁護は略式命令で終了

atsuhirolaw2007-12-07

 昨日,被疑者弁護は略式命令で終了した。いわゆる在庁略式というもので,まず被疑者は検察庁で略式命令の公訴提起をされ,その後裁判所の仮監で待機して,簡易裁判所から略式命令の謄本の交付を受ける。それを受け取って,トコトコと荷物を持って検察庁の窓口まで行って罰金を払って釈放されるものである。もちろん,略式による旨の被疑者の「同意」が必要である。
 いわゆる交通裁判は,三者即日処理方式といって,この場合も同様の略式裁判である。
 午後4時半に第1勾留で釈放された被告人は,罰金納付後,少し疲れた表情で検察庁を後にしたのであった。
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