完済後再借入に関する判例

 「一旦完済し,その後期間を置いて再び契約して借り入れをした場合,前の契約で生じた過払い金を後の契約での借入金に充当できるか」 は今や過払訴訟の最重要論点である。
 この問題に関しての上告審判決(貸金業者の「タンポート」本社・大阪市に対する訴訟)が1月18日,最高裁第2小法廷であった。最高裁はは、充当できる場合の判断基準を初めて示した上で,充当を認めた2審名古屋高裁判決を破棄,基準に当てはまるかを判断するため、審理を同高裁に差し戻したのである。

 最高裁は昨年,別々の2件の借り入れの場合は「特段の事情」がない限り一方の過払い金を,もう一方の借入金に充当できないとの判断を示していた。

 今回の判決は「特段の事情」の判断基準を具体的に示したもの。その基準としては
(1)前の契約での完済から,後の契約の最初の借り入れまでの期間
(2)前の契約でカードが発行されている場合,失効手続きの有無−などを考慮するとした。

 今後は,この判断基準に従って処理されることになろう。
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