法律扶助

 前日のブログのコメント欄に対する答えでもあるのだが,経済的理由により法的サービスを受けられない方に,法律扶助という制度がある。
 これは,一定の資力基準(単身者純手取り20万円以下)を満たした場合の無料法律相談や,この要件に加えて「勝訴の見込みがないとはいえないこと」等の要件が有れば,着手金等を扶助協会が立替払いしてくれるものである。
 立替金は,月1万円ずつ返済していくことになるが,償還困難な場合には免除されることもある。
 要件を満たしていると思ったときには,気軽に各地区の法律扶助協会又は法律扶助協会相談登録弁護士(各相談登録弁護士も窓口となっている)に相談に行くとよいだろう。
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