控訴審の裁判

 第一審で有罪判決を受けると,高裁に控訴することが出来る。特に否認事件や実刑判決の場合,控訴の有無が検討される。
 なお,刑事では簡裁の判決でも控訴審は高裁である(裁判所法16条1号)。民事のいわゆる「レ号」事件(控訴審が地裁の簡裁事件,裁判所法24条3号)のようなものはない。
 さて,高裁の審理だが,事後審としての性格もあって結構あっさりとした審理のようである。刑事裁判では第一審が重視されているのである。
 したがって,高裁でさらに証人尋問が開かれるようなケースは別として,なかなか判決がひっくり返ることはない。
 でも,高裁まで争いやるだけやって納得して務めに行くということでは意味はあろう。
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