外国人事件の弁護

 国選弁護で外国人事件の場合,裁判所が選任した通訳人が付くので,通訳人と連絡を取って警察署に接見に行くことになる。さらに,弁論要旨を予め通訳人にFAXし,翻訳してもらわなければならない。
 なお,当番弁護の場合には自ら通訳人名簿をもとに連絡をとらなければならないし,通訳報酬も立て替えることになる。
 外国人事件の場合,コミュニケーションギャップは通訳人が埋めてくれるが,文化の違いや入管法との関係など他に配慮すべきこともある。
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