離婚訴訟における処分権主義

atsuhirolaw2006-08-02

 人事訴訟事件では,公益性・真実発見の要請・任意処分を許さない・職権探知主義などの理由から,原則として請求の放棄・認諾・訴訟上の和解はできない(人訴19条2項)。
 しかしながら,離婚については実体法上協議による離婚が可能であることから,平成16年4月1日施行の人事訴訟法では以下のように旧法下では争いがあった本問題点について明確に規定された。
1 請求の放棄は可能である(人訴37条1項)
2 請求の認諾は,親権者指定が不要で附帯処分の申立がない場合に可能で    ある。
3 訴訟上の和解は可能である。但し,民訴264,265条の和解は不可(人訴3    7条2項)。
とされている。
 なお,この問題点について辰巳の口述模試で聞かれ,当時の法令での解答をしたところ,人訴では以上のように変わるんだよと教えて頂いた(しかし,司法試験に出るんかい?)。
 写真は,日比谷公園北端の(決意の)道。
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