過払い金返還求めライフとアイフル社長を提訴

atsuhirolaw2006-08-13


 消費者金融大手「アイフル」(本社・京都市下京区)の子会社の信販会社「ライフ」(本店・横浜市青葉区)に高金利で返済を続けた35人が7月31日,同社会長でアイフル社長の福田吉孝氏とライフに計約3440万円の過払い金の返還を求める訴訟を京都地裁に起こしている。
 訴状によると,原告は85年以降にライフを利用した東京や大阪など12都府県の男女。ライフが会社更生法を適用され,アイフルが子会社化を決めた00年以前の過払い金についても「更生手続きの過程で返されるべきだった」として返還を求めているものである。

 
 会社更生法を適用されたライフに対して,債権届出期間内の届出がないと形式的に法律を当てはめて失権効を及ぼしそれ以前の過払請求を否定する判決(札幌地判平成14年6月13日等)もあるが,債権届けをすることは期待できないとして実質的に考え,失権効を認めない判決もある(浜松簡裁判平成14年2月21日)。今後の判決が気になるところである。
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