盗難クレジットカードの不正使用

 刑事裁判でクレジットカードを盗まれて,不正に使用されたという事例があった。この場合,一応被害者はカードを盗まれた人ということになるが,通常は保険で塡補されるため不正使用された金額について実質的被害はない。この点で,通常の場合と異なり変則的となっている。

 最近郵便局でキャッシュカードを作ったが,暗証番号について電話番号・住所・生年月日などから推知されないものあることが条件とされた。
 盗んだクレジットカードやキャッシュカードを不正使用するという現代型犯罪がこれから増えて行くであろう。ただ,監視カメラなどで発覚しやすいが。

 

以下に盗まれた場合の対処法を

1.クレジットカードが盗まれた場合
 とにかく早くカード会社に連絡することである。土日休日でも電話連絡先が用意してある。即電話をかけて紛失した事を連絡する。
 カード会社の方でカードを失効手続きをしてくれれば,とりあえず安心である。同時に警察に盗難届を出す。紛失したカードが万一不正使用された場合,保険でカバーしてもらう手続きの際に盗難届が必要になる。また,何時の時点でカードが本人の手を離れているかの証明にもなる。

2.カード会社の失効手続きが間に合わず,不正使用されて本人に請求が来たら
 カードの紛失や盗難の場合は本人に責任があれば,カードはその使用についてすべて本人に支払い義務が生じてくるのが原則である。
 しかし,ほとんどのクレジットカードは盗難保険に加入しており,盗難・紛失の場合はほとんどこの保険で支払ってもらえる。
 即ち,カード規約によれば,紛失・盗難届を出せば原則として保険でカバーされる。ただし,保険の扱う内容はカード会社によって多少違ってきている。

但し,以下のような事例には保険の支払いの対象にはならないことが多いので注意を要する。

(1)本人の故意・重過失
故意=“わざと”という意味。
重過失とは=“あやまって”というケースのなかでも本人の落ち度が非常に大きく,故意に近い場合である。誰が見ても管理不十分,そのままにしておけば必ず紛失、無くなってしまう....といった状況でカードを放置していた場合などである。

(2)本人の家族・同居人・留守人などによる不正使用-
これは本人と非常に親しい関係にあるこれらの人々には,カードの使用についてあらかじめ本人が了解をしているケースが多いので,第三者による盗難の場合と区別して保険の対象から外されている場合が多い。

(3)カード会社に紛失・盗難の連絡をした日からさかのぼって61日以前に起こった損失(日数は30日などそれぞれのカード会社によって異なる)
盗難や紛失の事実を知ったらすぐにカード会社と警察に届けるべきである。通常は1ヶ月後以降にカード会社から郵便で請求がくるので,不正使用はこの間にチェックできる。
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