破産はかなり減っている

 債務整理を受任しても,任意整理で片が付く場合が多く,破産申請にまで至ものは少ない。昨年の自己破産が16万件台(一昨年は20万件程)と減少したのも頷ける。
 ただ,破産申請は,もちろん免責不許可事由に抵触してはならず必要書類を集めるなどかなど,債務者の行動に制約がかかり,また事務処理の手間がかかる。
 これに対して,任意整理分割返済型は割とフリーである。
 
 さて任意整理(過払とならないケース)については,消費者金融会社によって「受任から1ヶ月程度でせっついてくる」タイプと「こちらがアクションを起こすまで割とゆっくりしている」タイプとがある。
 前者は,過払いとなると一転して,「履歴開示や請求に対する処理が1ヶ月程度かかる」とか「訴訟になっても引き延ばしをする」ような態度に出ることが多い。
 「貰うものは早く頂いて,払うものは払わない。」というスタンスであり,利益を追究する会社としては当然としても,余りに不誠実であろう。
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